居宅サービスは
自宅で生活する人を対象とした介護保険サービスのことを言います。
居宅サービスの種類は
「訪問サービス」
「通所サービス」
「短期入所サービス」
「その他のサービス」の4種類になります。
訪問サービスは
自宅にホームヘルパーが訪問して日常生活援助を行う訪問。
浴槽を持ち込んで入浴の介助を行う訪問入浴介護。
看護師や保健師が療養の世話や診療を行う訪問看護。
リハビリスタッフが自宅でリハビリテーションを行う訪問リハビリテーション。
往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供、介護に関する指導・助言を行ったり、薬剤師が服薬の指導を行う居宅療養管理指導があります。
• 訪問介護
• 訪問入浴介護
• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導
通所サービスは
日帰りで機能訓練や健康チェック、食事などのサービスを受けられる通所介護。
リハビリを施設で受けられる通所リハビリテーションがあります。
• 通所介護
• 通所リハビリテーション
その他のサービスは
福祉用具のレンタル及び購入費の支給。
自宅で暮らし続けられるように行った住宅改修に対する費用が支給などがあります。
福祉用具は要支援および要介護状態の区分によってレンタルできるものが決まっています。
車いす・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等の福祉用具はレンタルが基本ですが、
ポータブルトイレや入浴補助具といった肌に直接触れるものは購入になります。
• 福祉用具のレンタル及び購入費の支給
• 住宅改修費の支給
居宅サービスを利用するには・・・
要介護の場合は居宅介護支援事業者に、要支援の場合は地域包括支援センターに、サービスの利用計画の作成を依頼する必要があります。利用希望者は居宅介護支援事業者に居宅介護支援サービスの提供を依頼するとともに、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に届け出ます。居宅介護支援事業者は、要介護者等の同意を基に、居宅サービス事業者とサービスの提供について調整を行い、「居宅サービス計画」を作成します。この計画書を基にサービスの提供が行われることとなります。 |